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名古屋学院大学的学则;办理名古屋学院大学毕业证样本,学历认证,回国证明,成绩单
○名古屋学院大学学則 (昭和 39 年 4 月 1 日 制定)
第1章 総則
(目的)
第 1 条 本大学は、学校教育法、および教育基本办理名古屋学院大学毕业证样本,学历认证,回国证明,成绩单,法の規定するところに従い、広く知
識を授けるとともに深く専門の学芸を教授研究し、キリスト教主義に基づいて人格を
陶冶することを目的とする。
(自己点検評価)
第 2条 本大学は、その教育研究水準の向上を図り、前条の目的を達成するため、教
育研究活動の状況について自己点検評価を行い、その結果を公表する。
2 前条の目的を達成するための点検の項目実施体制は別に定める。
3 自己点検評価の結果については、本大学の教職員以外の者による検証を行うよう
に務める。
(情報の提供)
第 2 条の 2 本大学は、その教育研究活動の状況について、広く周知を図ることができ
る方法によって、積極的に情報を提供する。
(学部等)
第 3条 本大学に次の学部ならびに留学生別科(以下「別科」という)を置く。
経 済 学 部 経 済 学 科
現代社会学部 現代社会学科
商 学 部 商 学 科 経営情報学科
法 学 部 法 学 科
外 国 語 学 部 英 米 語 学 科
国際文化学部 国際文化学科 国際協力学科
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 こどもスポーツ教育学科
リハビリテーション学部 理学療法学科
2 別科については、別にこれを定める。
(学科の目的)
第 3 条の 2 学科の教育研究上の目的は次のとおりである。
第1章 総則
(目的)
第 1 条 本大学は、学校教育法、および教育基本办理名古屋学院大学毕业证样本,学历认证,回国证明,成绩单,法の規定するところに従い、広く知
識を授けるとともに深く専門の学芸を教授研究し、キリスト教主義に基づいて人格を
陶冶することを目的とする。
(自己点検評価)
第 2条 本大学は、その教育研究水準の向上を図り、前条の目的を達成するため、教
育研究活動の状況について自己点検評価を行い、その結果を公表する。
2 前条の目的を達成するための点検の項目実施体制は別に定める。
3 自己点検評価の結果については、本大学の教職員以外の者による検証を行うよう
に務める。
(情報の提供)
第 2 条の 2 本大学は、その教育研究活動の状況について、広く周知を図ることができ
る方法によって、積極的に情報を提供する。
(学部等)
第 3条 本大学に次の学部ならびに留学生別科(以下「別科」という)を置く。
経 済 学 部 経 済 学 科
現代社会学部 現代社会学科
商 学 部 商 学 科 経営情報学科
法 学 部 法 学 科
外 国 語 学 部 英 米 語 学 科
国際文化学部 国際文化学科 国際協力学科
スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 こどもスポーツ教育学科
リハビリテーション学部 理学療法学科
2 別科については、別にこれを定める。
(学科の目的)
第 3 条の 2 学科の教育研究上の目的は次のとおりである。